2021年8月20日(金)から、当事務所がある地方自治体が新型コロナウイルス特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の対象区域となります。これにより、2021年8月31日(火)までとしてきたリモート/テレワーク対応に限定する措置を、2021年9月12日(日)まで延長させていただきます。
あらかじめ、お客さまおよび関係者のみなさまには、当事務所の方針等ご理解いただけますようお願い申し上げます。
なお、緊急事態宣言の解除後につきましては、当該事務所がある県の指標や県民に対する要請内容に準じて営業活動を再開させていただきます。
また、今後の状況変化に伴い、上記対応の期間を短縮、または延長する場合がございます。当ホームページ/ブログにてご確認くださいますようお願い申し上げます。